教育訓練給付制度の支給要件「雇用保険」で知っておきたいこと

「電験3種合格特別養成講座」は、教育訓練給付制度が利用できると、半年後に受講料の20%(消費税も含む)が国から直接戻ってきます。必要な手続きは、翔泳社アカデミーのスタッフがお手伝いしますので、手続きはカンタンです。実際に多くの方が利用されています。しかしみなさん、普段は馴染みがない手続きなので疑問が出てきます。
翔泳社アカデミーには、「そもそも雇用保険について、よくわからないので教えて欲しい」「自分は支給対象なのか、知りたい」という2つの質問をとても多く頂きます。そこで今回は教育訓練給付制度の支給要件「雇用保険」について説明をいたします。

1.雇用保険とは?
2.ほとんどの労働者は雇用保険の加入者です
3.「教育訓練給付制度」の支給要件を確認しましょう
4.「教育訓練給付制度」の支給要件関する照会は簡単です

1.雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業した場合に生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行う保険です。みなさんが一番ご存じである”給付”とは、「失業等の給付」です。そのためしばしば「失業保険」と呼ばれていますが、「失業等の給付」は雇用保険の役割の一部です。
例えば、失業者が再就職することを支援するために就業促進手当等が給付される「就職促進給付」、「育児や介護などの理由で休業しなければならない場合も一定の要件のもと給付を受ける「雇用継続給付」、「育児休暇」時の給付金は雇用保険から支給されているのです。そして、「教育訓練給付制度」の「教育訓練給付」も行っているわけです。

整理すると、雇用保険は大きく次の4つの役割があります。
1.失業等の給付
2.就職促進給付
3.雇用継続給付 (「教育訓練給付制度」はこの給付の1つ)
4.教育訓練給付
みなさんが「失業保険」と言っているのは、雇用保険の役割の一部であるのです。雇用保険は国(厚生労働省)が管理運営を行い、その事務手続きや給付業務は各地ハローワークで行われます。

2.ほとんどの労働者は雇用保険の加入者です

一定以上の労働契約条件で働いている人は、雇用保険の加入義務があります。「正社員」「契約社員」はもちろん「パート・アルバイト」でも31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている人は対象となります。「パート・アルバイト」の方で被扶養者であって、扶養範囲を超えないように働いていたとしても、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている人は、国のきまりで雇用保険に加入することとなります。

逆に雇用保険に加入できない人を整理してみます。
1.公務員
2.経営者
3.週所定労働時間が20時間未満の者
4.30日以下の短期雇用を常態にしている者
5.日雇労働者で日雇労働被保険者にならない者
6.昼間部の学生または生徒
7.船員保険の被保険者
いかがでしょうか?ほとんどの労働者は雇用保険の対象者となるわけです。

3.「教育訓練給付制度」の支給要件を確認しましょう

はじめての人は、今からさかのぼって1年以上雇用保険料を支払っている人は、支給要件を満たしています。途中で転職されていても、1年以内であり、複数の会社で働いていた期間が合計1年以上あれば、対象となります。また、過去に「教育訓練給付制度」を利用された場合は、前回の受給日から3年以上雇用保険を支払っていることが必要です。

4.「教育訓練給付制度」の支給要件関する照会は簡単です

ご自身が「教育訓練給付制度」の支給要件を満たしているのかについては、ハローワークに直接照会することができます。雇用保険の支払履歴は給与明細に記載されています。しかし、転職をされた人や正社員でない人は正確なところが不安なものです。照会は簡単ですので、ご自身で確認をしておきましょう。
ハローワークへ行って「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出しましょう。書式はインターネットからも入手できます。本人確認のため、運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかの原本または写しが必要となります。ハローワークの手続きは、電子申請による提出も可能なこともありますので、ご自身のお近くのハローワークに電話でご確認ください。

*****参考*****
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