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電力自由化によって変わった法律

平成28年4月1日から、電力自由化が始まったことにより、大きな法改正がありました。
それまでは、東京電力や関西電力などの電力会社からしか、電気を買うことはできませんでした。
しかし、現在はいろいろな会社が電気を販売できるようになり、また私たちもどの会社から電気を買うか選べるようになりました。
これによる電気事業法などの法改正をまとめてみました。

法改正前までは一般電気事業や特定電気事業、卸電気事業と言われていたものが、発電事業、一般送配電事業、特定送配電事業、送電事業というように大きく変わりました。
法改正後の電気事業の種類は次の通りです。

1.小売電気事業
小売供給を行う事業をいいます。電気を調達し、需要家に販売する事業のことです。

2.一般送配電事業
自ら維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給地域において託送供給および発電量調整供給を行う事業のことをいいます。一般送配電事業者は発電事業と小売電気事業を行うことができます。

3.送電事業
自ら維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業のことをいい、法改正前の卸電気事業に当たります。

4.特定送配電事業
自ら維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売電気事業若しくは託送供給を行う事業のことをいい、法改正前の特定電気事業や特定規模電気事業の送電部門に当たります。

5.発電事業
自ら維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に発電した電気を供給する事業のことをいいます。

法改正前の区分で覚えていた人はしっかり確認して、新しい法に合わせて覚えておきましょう。

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カテゴリー: 合格レシピ:法規